厚生労働省が平成27年7月に公表した資料から
障害者雇用の現状と問題点について考える。
法律で定められた就労系障害福祉サービスには3つの形がある。
「移行支援」と継続支援の「A型」「B型」である。
「移行支援」は一般企業に就職するための職業訓練のことで
これはわかりやすい。
次の「A型」「B型」は少々ややこしい。
そもそも「就労<移行>支援」と「就労<継続>支援」の
移行と継続の違いがわかりにくい。
これがわかりにくいのは、この二つにおいて
「就労」の意味が違うからである。
「就労<移行>支援」の場合の「就労」は一般企業で働くことを意味し、
「就労<継続>支援」の場合の「就労」は
(現状では)福祉法人内で働くことを意味する。
「移行支援」は移行までの間を支援するのであるが
「継続支援」はずっと支援が続くのである。
(もちろん名目上はどちらも一般就労を目指すことにはなっていて、
「継続支援」の本来の意味は「移行支援の継続」であると思われる)
では「A型」と「B型」はどう違うのか。
「A型」は雇用契約を結ぶ
「B型」は雇用契約を結ばない
である。
だから「A型」では労働に対して「賃金」が支払われ、
「B型」で支払われる場合は「工賃」と呼ばれる。
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